1.規制業種または事業者

次の各号に定める業種または事業者の広告は掲出しない。

(1)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律( 昭和23 年7 月10 日法律第122 号) で、風俗営業と規定されている業種
(2)風俗営業類似の業種
(3)横浜銀行( 関係会社等を含む) 以外の金融業、消費者金融業
(4)たばこ
(5)ギャンブルにかかわるもの
(6)規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種
や事業者
(7)病院、診療所、助産所、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔術整復師)や介護保険法に規定するサービス、その他高齢者福祉サービス等、各業法により広告できる事項が制限されている業種(ただし、各業法を所管する公的機関が広告内容について問題ないことを認めたエビデンスがある場合、掲出基準を満たすものとする。)

(8)法律に定めのない医療類似行為をおこなう施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック、リラクゼーションマッサージ等)
(9)興信所・探偵事務所
(10)結婚相談所・交際紹介業(ただし、業界団体に加盟していること、一般社団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得している等、公的機関に認められた個人情報の保護体制を整えていることが確認でき、かつ掲出内容が名称・所在地および一般的な事業案内等であれば、掲出基準を満たすものとする。)
(11)特定商取引に関する法律(昭和51 年6 月4 日) 法律第57 号)で、連鎖販売取引と規定される業種
(12)債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
(13)法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業をおこなうもの
(14)市税を完納していない事業者
(15)民事再生法および会社更生法による再生・更生手続き中の事業者
(16)各種法令に違反している業種または事業者

2.掲出基準
次の各号に定めるものは、掲出しない。

(1)次のいずれかに該当するもの
A.法令などに違反するものまたはそのおそれのあるもの
B.公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
C.人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
D.法律で禁止されている商品、無許可商品および粗悪品などの不適切な商品またはサービスを提供するもの
E.他をひぼう、中傷または排斥するもの
F.公の選挙または投票の事前運動に該当するもの
G.特定の政治活動と判断されるもの
H.宗教団体による布教推進を主目的とするもの
I.非科学的または迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
J.社会的に不適切なもの
K.国内世論が大きく分かれるもの
L.社会問題、意見広告または個人宣伝に関するもの
M.反社会的団体( 勢力)に関係関連するもの
N.個人の名刺広告に類するもの
O.美観風致を害するおそれのあるもの
P.公衆に不快の念または危害を与えるおそれのあるもの

(2)消費者被害の未然予防および拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
A.誇大な表現( 誇大広告) および根拠のない表示や誤認を招くような表現
B.射幸心を著しくあおる表現
C.虚偽の内容を表示するもの
D.人材募集広告において、労働基準法その他関係法令を遵守していない
もの
E.法令等で認められていない業種・商法・商品
F.国家資格等に基づかないものがおこなう療法等
G.広告の内容が明確でないもの
H.国、地方公共団体、その他公共の機関が、出稿者またはその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(3)青少年保護および健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
A.水着姿および裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
B.暴力や犯罪を肯定し助⾧するような表現
C.残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
D.暴力またはわいせつ性を連想・想起させるもの
E.ギャンブル等を肯定するもの
F.青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(4)上記1.2.3.以外でも横浜銀行が適切でないと判断するもの

3.その他、広告の表示について注意を要すること

(1)割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。例:「メーカー小売希望価格の30% 引き」等
(2)比較広告( 根拠となる資料が必要)
主張する内容が客観的に実証されていること。
(3)無料で参加・体験できるもの
費用がかかる場合には、その旨明示すること。例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途必要です」等
(4)アルコール飲料
未成年の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。例:「お酒は20 歳を過ぎてから」等
飲酒を誘発するような表現の禁止 例: お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等

以上